■ホーム

 ■航空券

 ■ツアー

 ■現地発ツアー

 ■ホテル

 ■鉄道

 ■レンタカー

 ■保険

 ■企業出張

 ■語学留学

 ■ロングスティ

 ■ヨーロッパ

 ■お土産

 ■天気

 ■時差

 ■安全情報

 ■空港案内

 ■トラベルデータ

 ■リンク集

 ■メンバー

 ■ランキング

 ■旅行記・体験談

  ■旅行条件書

 ■会社案内

 ■お申し込み

 ■お問い合わせ

 

 cinema_back_1.gif

 旅行業約款  海外・主催旅行条件(要約)

1.主催旅行契約

(1) この旅行条件は、株式会社ヒットツアーズ以下「当社」といいます)が主催する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理をすることを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款主催旅行契約の部(以下「当社契約」といいます。)によります。

2.旅行契約の成立
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社が予約の承諾をし申込書と申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2) 旅行契約は、郵便又はファクシミリでお申込みの場合は、申込書の提出と申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときにまた電話によるお申し込みの場合は、本項(2)により申込書と申込金を受理したときに成立いたします。
(3) 申込金
区分
申込金(おひとり)
 旅行代金が
 15万円以上30万円未満
 30.000円以上旅行代金まで
 旅行代金が15万円未満  20.000円以上旅行代金まで

3.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
(6) 手荷物の運搬料金 お一人様スーツケース一個の手荷物運搬料金
(7) 団体行動中の心付け

4.旅行代金に含まれないもの

前第8項のほかは旅行代金にふくまれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2) クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。
(3) 渡航手続関係諸費用
(4) お一人様部屋を使用される場合の追加料金。
(5) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの代金。
(6) 日本国内の空港施設使用料。
(7) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了当日等の宿泊費。
(8) 旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)

5.旅行契約内容の変更


当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

6.旅行契約の解除・払い戻し

取消期日
(ピーク時)取消期日
(通常時)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降〜31日目に当たる日まで
旅行代金の10%
(5万円を上限)
無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降〜3日目に当たる日まで 旅行代金が30万円以上→5万円
旅行代金が15万円〜30万円未満→3万円
旅行代金が10万円〜15万円未満→2万円
旅行代金が10万円未満→旅行代金の20%
旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の30%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
●ピーク時とは、4月27〜5月6日、7月20日〜8月31日及び12月20日〜1月7日の旅行開始日です。

7.当社の責任
(1) 当社は、主催旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配業者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。自由行動中の事故。食中毒。盗難。運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。

8.特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、補償金及び見舞金を、支払います。また、手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
(2) お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一法の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。

9.旅程保証
(1) 当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし規定する変更を除きます。)第7項定める変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、この限りでは変更補償金としてではなく、損害賠償の全部または一部として支払います。

    △TOP 

潟Zブンツーリスト TEL03-3984-2161 FAX03-3984-0161

Copyright (C) SEVEN-TOURIST.icn
All Rights Reserved.