| 23.その他 |
| 【危険情報・衛生情報】 |
| (1) |
渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。 また、「外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp)」でもご確認ください。 |
| (2) |
渡航先の衛生状況については、 「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp)」でご確認ください。 |
| 【旅行契約に含まれない費用のご負担】 |
| (3) |
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。 |
| 【お買物についてのご注意】 |
| (4) |
お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。 |
| 【こども代金・幼児代金】 |
| (5) |
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上12才未満のお客様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席を使用しないお客様に適用し別途ご案内します。また、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金が適用になります。 |
| 【オプショナルツアー】 |
| (6) |
当社がパンフレットに記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加することができます。 @お申込みは原則的に現地となり、お支払いも現地となります。 A契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行
条件は適用されません。 B契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。 C契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際、現地旅行会社等にご確認願います。 D現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。 |
| 【再発券に伴う諸費用】 |
| (7) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日日にあたる日以降に以下の事項が発生した場合は、航空券の再発券処理に係る当社手数料として、当該事項の発生が10日目にあたる日以降4日目にあたる日までは4,200円、3日目にあたる日以降旅行開始当日までは10,000円を申受けます。なお、下記(ア)(イ)においては、航空会社・宿泊機関により受諾された時点、また(ウ)については、追加・変更・取消に伴う手配が完了した時点が発生の基準日となります。また、航空券の再発券に際し航空運共に差額が生じる場合は、それをお客様の負担とします。 (ア)氏名および性別の訂正 (イ)大人・こども・幼児の年齢区分の訂正 (ウ)廷泊プランの追加・取消・変更、「国内線特別追加プラン」の追加・取消・変更、航空機の変更をともなう「カ
セットプラン」等の追加・取消・変更および航空機座席クラスの変更 |
|
【マイレージサービス】 |
| (8) |
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行なっていただきます。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であた同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第18項(2)に従い責任を負いません。 |
| 【再旅行の実施】 |
| (9) |
当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。 |
| 【ご氏名の英文スペル記入上のご注意】 |
| (10) |
旅行お申込時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ宇綴りで正確に当社らにお知らせください。氏名を誤つてお申込みされた場合には、航空券の再発券や、関係機関等への氏名訂正連絡等が必要となります。この訂正が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日日にあたる日以降の場合は、前(7)の対象となり、当該訂正が関係機関等により受諾された時点が基準日となります。なお、関係機関等により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第16項の当社所定の取消料の対象になります。 |
| 【緊急事態が生じた場合の保護措置と費用のご負担】 |
| (12) |
旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。 |
| (13) |
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。 |